プレゼントキャンペーンや大きなイベントの抽選で車が当たるラッキーな人がいます。
でも正直なところ、車を既に持っており、車が不要な方もいると思います。
「懸賞で当たったけど、この車乗らないから売ろう」
そう思っても売れないことがあります。
本記事では、懸賞で当たった車が売る時の注意点と手続き方法について解説します。
懸賞で当たった車を売るときの2つの注意点
懸賞で当たった車を売るときは下記2つをチェックしてください。
懸賞で当たった車を売るときのチェックポイント
- 懸賞規約を確認して売却が可能かチェックする
- 車の名義人が自分になっているのかチェックする
①懸賞規約を確認して売却が可能かチェックする
懸賞には必ず「懸賞規約」があります。
懸賞規約とは、懸賞の受け取り方や故障時の対応などの約束事
懸賞規約を確認して「一定期間の間は、車の売却を禁止する」といった様な規約があれば、その期間を過ぎるまでは車の売却はできません。
また、モニターとして車が当たった場合は、実際にその車に乗って、定期的に感想を送るなど必要なことがほとんど。
モニターとしての活動をしなければいけないので、もらってすぐに売却するのは不可能です。
②車の名義人が自分であるのかをチェックしよう
懸賞で当たった車は、懸賞の主催会社やディーラーが名義となっているケースが大半。


名義が自分になれば、売却できるようになります。
名義が懸賞の主催会社になっている場合、名義人をあなたに変更できるのかを確認をしましょう。
懸賞規約に問題がなく、名義人を変更できるのであれば売却は可能。
普通に買取業者等に持っていけば、名義変更手続きも含めてやってもらえます。
もし、自分で名義変更等をされる場合は、下記記事で詳しく解説しています。
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そのまま所有する場合は税金がかかる
もし、そのまま車を使う場合は、税金が掛かることになります。

懸賞は、評価額分が「一時所得」という扱いになります。
一時所得とは、営業を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のこと。資産の譲渡による対価として生じた一時的な所得のこと
また、一時所得が発生するということは確定申告が必要になります。
課税所得を計算して、給料などの収入と合算して所得税や住民税を払うことになります。
課税所得=(当選品の評価額ー必要経費ー50万円)×0.5
※必要経費:懸賞に為に要した費用(はがき代や切手代など)
※評価額:車の場合は、お金ではないため当選した車を評価した額
もちろん、車は持っているだけで自動車税等が掛かります。
詳しくは下記サイトを参照してください。
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まとめ
いかがでしたか?懸賞で当たった車を売る場合の注意点と高く売る方法について改めてポイントをまとめます。
- 懸賞規約を確認して売却が可能かチェックする
- 車の名義人が自分になっているのかチェックする
上記を確認の上、高く売る場合は車一括査定を利用しましょう。